中古別荘を買いたいけど税金はどれぐらいかかるの? 注意点は?
2018年に中古別荘をローンで購入した、じゅりこです。
- 中古別荘を買いたいけど、税金はどれぐらいかかるの?
- 注意点は?
そんな不安をかかえているあなたに、中古別荘の購入と維持にかかる税金について私の体験談をご紹介します!
静岡県裾野市の別荘にかかる税金についての一例です。
物件本体のお値段も重要ですが、他の経費を見積もっておき、予算を考えたいですよね。
この記事では
- 中古別荘購入時に一時的にかかる税金
- 中古別荘購入後毎年かかる税金
- うっかり高い税金を払わないための申請方法
について説明します。
1.別荘購入時に一時的にかかる税金は?
一時的にかかる税金は以下の2点です。
- 不動産取得税
- 固定資産税(月割りで)
不動産取得税
不動産取得税は、取得して数ヶ月後に、自治体から納税通知書が届きます。
土地と住宅それぞれに課税されます。
我が家は1月末に別荘を取得し、納税通知書は6月に届きました。
うちの不動産取得税は、64400円でした(土地 16900円 住宅 47500円)
我が家の不動産取得税の納税通知書がこちら↓
不動産取得税土地納税通知書
不動産取得税 家屋部分の通知書
不動産取得税についての詳細はこちら↓ (静岡県の不動産取得税のサイト)
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/hudousan.html
固定資産税(月割)
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人が負担する税金です。
固定資産税についての詳細はこちら↓ (静岡県裾野市の固定資産税のサイト)
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kurashi/8/4/index.html
中古別荘の売買契約は年の途中で行なわれることがほとんどなので、元のオーナーさんが納税しているはずです。
分割して納税している場合もあり、未納の納税通知書を渡される可能性もあります。
私たちの場合には、元のオーナーさんが1年分を一括で納税ずみでした。
そこで、私たちが取得後の分は、月割にして元のオーナーさんに支払いました。
この金額は仲介会社の請求に含まれていました。
例えば、うちの固定資産税は22200円なので、このうちの2ヶ月分3700円でした。
固定資産税は月割で負担
2.別荘購入後に毎年かかる税金とは?
これは、以下の2つです
- 固定資産税
- 住民税
固定資産税
固定資産税は購入後、次の1月1日時点での所有者に課税されます。
毎年5月ごろに納税通知書が届きます。我が家の場合は22200円です。
我が家の固定資産税の納税通知書がこちら↓
固定資産税の通知書
固定資産税についての詳細はこちら↓ (静岡県裾野市の別荘地の固定資産税のサイト)
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kurashi/8/4/2808.html
この納税額は、軽減措置の特例が適用済みの額です。
この軽減措置をうけるためには、申告が必要です!!!
申告の方法は、大事なので最後に詳しく書きましたので、是非見てください!
住民税
住民税は6月に納税通知書が届きます。
裾野市の場合、市内に住んでいなくても別荘などをもっていたら、均等割という最低限の額が課税されます。
我が家の住民税の納税通知書がこちら↓
住民税の通知書
具体的な額は、5400円です。
そのうちわけは、
市民税が3500円
県民税が1900円
裾野市の資料によると、
市民税のうち500円は、「防災・減災のための臨時増税」
県民税のうち500円も、「防災・減災のための臨時増税」
400円は、「森林づくり県民税」
森林の維持管理、防災・減災は重要な行政の仕事です。
別荘族にとってもこれらの税金は重要なことに使われていることがわかります。
毎年きちんと納めましょう。
住民税についての詳細はこちら↓ (静岡県裾野市の住民税のサイト)
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kurashi/8/7/2833.html
3.注意したい、固定資産税の軽減申告
固定資産税の軽減措置の特例を受けるためには申告が必要なのです。
つまり、うっかり忘れていると税金が高くなります。
別荘は毎月1回は使っています! という、アピールをします。これ大事。
取得して3ヶ月間は、毎月1回は別荘にいきましょう!
その実績を証明し、申告すれば、税金は安くなります。(というか、高い固定資産税を払わなくてもよくなります)
その流れはざっと以下のとおり。
「家屋の利用状況に関する申告について(お願い)」というような書類が届く
添付の申告書に滞在実績を記入。
電気、水道等の使用量の証明書類コピーを添付
自治体税務担当あてに返送
別荘地の軽減措置についての詳細はこちら↓
(静岡県裾野市の別荘地の固定資産税のサイト)
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kurashi/8/4/2808.html
では、具体的に手順を説明します。
まず、自治体から届く書類を見逃さないようにします。
書類とは、「家屋の利用状況に関する申告について(お願い)」というようなタイトルです。
うちの場合は、裾野市課税担当部署から3月に届きました。契約は1月末でした。
内容は次のとおりです。よく読み、添付の申告書類に必要事項を記入します。
「毎月1日以上またはこれと同程度の居住の用に供するもの」であれば、軽減措置が適用されます。
「取得された翌月から6ヶ月以内の連続した3ヶ月分の電気、水道等の使用量がわかる書類の写しをご提出ください」
ただし、うちの別荘がある十里木高原は冬場超寒いので、以下の免除があります。
「冬季(11月から2月)取得の場合、積雪等の影響を考慮し、連続する3ヶ月でなくとも可とします。」
「提出期限は8月末」
「期限までに回答が間に合わない場合はご連絡ください。」
「ご回答がない場合には、利用実態がないものと判断させていただきます。」
ということで、
- 鍵をもらったら早めに、毎月1回以上別荘にいきます。
- 3ヶ月連続で行きます。
- その3ヶ月分の電気使用量と水道使用量のはがきのコピーを同封して、書類を返送します。
3ヶ月とちょっとの間、申告書類と電気と水道の使用量おしらせハガキを
しっかりとっておきましょう!!!
では、もう一度、固定資産税の軽減措置を受けるための必要書類を以下にまとめます。
- 3ヶ月間、毎月1回以上の滞在を記入した申告書
- 電気使用量(連続した3ヶ月分)のはがきコピー
- 水道使用量(連続した3ヶ月分)のはがきコピー
(ガス使用量も証明書類として利用できます)
最近は、サイトで電気や水道、ガスの使用量を管理しているところもあるでしょう。
そのような場合は、その画面の印刷物でもよいと思います。(自治体による)
固定資産税は、別荘を取得したら毎年納税するものなので、忘れずに軽減措置の申告をしましょう。
中古別荘を買うときにかかる税金は
購入時の一時的には
- 不動産取得税
- 一部の固定資産税
購入後毎年の税金は
- 固定資産税
- 住民税
うっかり高い固定資産税を負担しないために忘れずに書類をだそう!!!
取得しようとする中古別荘がある自治体のサイトを確認して、必要経費を見積もりましょう。
以上、税金についての説明でした。
終わり
